従業員の採用
協会員における従業員とは、その使用人で国内に所在する本店その他の営業所又は事務所に勤務する者です。
従業員に対する監督責任の所在を明らかにするために、協会員が、他の協会員の使用人を自己の従業員として採用することを禁止しています。ただし、出向により受け入れる場合等については、この規則の対象外とされています。
協会員は、従業員を採用しよとする場合には、一級不都合行為者又は二級不都合行為者としての取扱い及び処分について、協会に照会しなければなりません。
不都合行為者とは、不適切行為などによって社内処分を受けた者や、登録を取り消された者で、かつ、その行為が金融商品取引業の信頼を著しく失墜させるものと認められた者です。
不都合行為者は、一級不都合行為者と二級不都合行為者に分けられます。一級不都合行為者は、期限を設けずに協会員の従業員としての採用が禁止され、二級不都合行為者は、その取扱いの決定の日から5年間、協会員の従業員としての採用が禁止されます。

従業員の禁止行為
協会員は、その従業員がいかなる名義を用いているかを問わず自己の計算において、信用取引、有価証券関連デリバティブ取引、特定店頭デリバティブ取引又は商品関連市場デリバティブ取引を行うことのないようにしなければなりません。
協会員の従業員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文を受ける場合において、仮名取引であることを知りながら当該注文を受けてはなりません。ただし、口座名義人の配偶者や二親等内の血族である者などの密接な関係にある親族から注文がなされた場合で、その確認が行われている場合は、仮名取引にあたらないとされています。
協会員の従業員は、有価証券の売買その他の取引等について、顧客と損益をともにすることを約束して勧誘し、又は実行してはなりません。
協会員の従業員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文を受けた場合において、自己(従業員)がその相手方となって有価証券の売買その他の取引等をおこなってはなりません。
協会員の従業員は、自己の有価証券の売買その他の取引等について顧客の名義や住所を使用してはなりません。
協会員の従業員は、顧客から有価証券の名義書換え等の手続きの依頼を受けた場合において、所属協会員を通じないでその手続きを行ってはなりません。
広告審査担当者の審査を受けずに、従業員限りで広告等の表示又は景品類の提供を行ってはなりません。
不適切行為の禁止
協会員は、その従業員が下記の内容の不適切行為を行わないよう指導及び監督しなければなりません。
- 有価証券の売買その他の取引等において、注文内容の確認を行わないまま注文を執行すること
- 有価証券等の性質又は取引の条件について、顧客を誤認させるような勧誘をすること
- 有価証券の売買その他の取引等において、有価証券の価格、オプションの対価の額の騰貴若しくは下落等について、顧客を誤認させるような勧誘を行うこと
- 有価証券の売買その他の取引等に係る顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること
外務員資格等
一種外務員と二種外務員
外務員とは、協会員の役員又は従業員のうち、当該協会員のために、外務員の職務を行う者をいいます。大きく一種外務員と二種外務員に分けることができます。
一種外務員は、外務員の職務のすべてを行うことができる者をいい、二種外務員は、外務員の職務の一部を行うことができる者です。
二種外務員は、信用取引、有価証券関連デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債、店頭デリバティブ取引に類する投資信託、レバレッジ投資信託などについては、その外務員職務を行うことはできません。ただし、信用取引に係る外務員の職務については、一種外務員が同行して注文を受託する場合には、行うことが出来ます。
協会員は、従業員等に外務員の職務を行わせる場合には、その者の氏名、生年月日その他の事項につき、協会に備える外務員登録原簿に登録を受けなければなりません。
協会は、下記に示した一定の事項が生じた外務員に対して、当該外務員登録を取消し、又は2年以内の期間を定めて外務員の職務を停止する処分を行うことができます。
- 登録を受けている外務員が金商法に定める欠格事由に該当したとき又は登録の当時既に登録拒否要件に該当していたことが判明したとき
- 金融商品取引業のうち外務員の職務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき
- その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき
資格更新研修等
協会員は、外務員に協会の外務員資格更新研修を受講させなければなりません。登録を受けている外務員については、外務員登録日を基準として5年目ごとの日の属する月の初日から1年間以内が受講義務期間です。また、登録を受けていない外務員が、新たに外務員の登録を受けたときは、外務員登録日後180日以内が、受講義務期間とされています。

受講義務期間の最終日の翌日から180日までの間に外務員資格更新研修を修了しなかった場合には、すべての外務員資格が取り消されます。
また、協会員は、登録を受けている外務員について、外務員資格更新研修とは別に、毎年、外務員の資質向上のための社内研修を受講させなければなりません。
広告等の表示等
協会員は、下記のいずれかに該当し又は該当するおそれのある広告等の表示を行ってはなりません。
- 取引の信義則に反するもの
- 協会員としての品位を損なうもの
- 金商法その他の法令等に違反する表示のあるもの
- 脱法行為を示唆する表示のあるもの
- 投資者の投資判断を誤らせる表示のあるもの
- 協会員間の公正な競争を妨げるもの
- 恣意的又は過度に主観的な表示のあるもの
- 判断、評価等が入る場合において、その根拠を明示しないもの
協会員は、広告等の表示又は景品類の提供を行うときは、広告審査担当者を任命し、禁止行為に違反する事実がないか否かを、審査させなければなりません。
広告審査担当者は、いかのいずれかに該当する者でなければなりません。
- 内部管理統括責任者
- 「証券外務員等資格試験規則」に規定する会員営業責任者資格試験の合格者
- 「外務員等資格試験に関する規則」に規定する会員内部管理責任者資格の合格者
- その知識等からみて協会が広告等の表示及び景品類の提供の審査を行わせることが適当であると認めた者 等
内部管理等
協会員は、協会員の内部管理体制を強化し、適正な営業活動の遂行に資するために、内部管理統括責任者を1名定め、協会が備える内部管理統括責任者登録簿に登録を受けなければなりません。
内部管理統括責任者は、内部管理を担当する代表取締役又は代表執行役から選任されます。
協会員は、営業単位を定め、当該営業単位の長を営業責任者に任命し、配置しなければなりません。
また、協会員は、営業単位ごとに内部管理業務の管理職者を内部管理責任者に任命し、配置しなければなりません。
営業責任者及び内部管理責任者は、自らが任命された営業単位において重大な事案が生じた場合には、速やかにその内容を内部管理統括責任者に報告し、その指示を受けなければなりません。